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  社会保険労務士河合達也事務所
  〒501-0322
  岐阜県瑞穂市古橋1117-7
  TEL: 050-3466-3143
  FAX: 058-328-7108
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電子申請サービス・経産省施策支援は岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県全域にて実施中!

 がんばる企業・事業・人を応援します!

 起業や経営手法・事業推進など、一人では知識や時間に限界があります。そんな時、身近に相談相手がいれば、心強いものです。相談相手は多くいればいるほど、あなたにとって有利なはず。当事務所をそのパートナーの一員として是非、ご活用ください。 パートナー

 「かわい」はこんなサービスが得意です!

労働社会保険事務手続代行

労働社会保険事務手続を「e-Gov電子申請システム」でやるからスピーディ。お電話・メールでのやり取りですから簡単らくらく。書類作成の手間が大幅に軽減されるので時にゆとりが生まれます。


各種助成金・奨励金の申請

従業員の雇入れ時、定年・育児介護休業制度導入時に一定の要件さえ整えば、国から返済不要な助成金が受給でき財にゆとり生まれます。申請書から添付書類の作成まで一括してお引き受けします。


経産省各種施策のご提案

新商品や新サービスなど新規性が認められれば国が事業を認定します。認定事業には返済不要の補助金や低利子融資など事業に有利な施策が受けられます。国お墨付き事業ですから心にゆとりが生まれます。


 特集: 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

 
 景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせることによって雇用を維持していただく場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部が助成されます。
労働相談
 支給要件
@最近3か月の生産量がその直前3か月又は前年同期比で減少していること。
A前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
 
 支給額
休業、教育訓練の場合
@休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
A教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を@に上乗せされます。
出向の場合
出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。
 
2009年2月6日要件が拡充され、受給しやすくなりました!!
@大企業に対する助成率の引き上げ
 従前「2分の1」 →  拡充後「3分の2」
A事業活動量を示す判断指標の緩和
 従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。
B休業等の規模要件の廃止
 従前 「所定労働延目(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上(中小企業の場合)」 →  拡充後 撤廃
C支給限度日数の延長
 従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
 従前の3年間「150日まで」を「300日まで」とする。
(5)クーリング期間の廃止
 従前 「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」→  拡充後 撤廃
E短時間休業の助成対象範囲の拡充
 従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合に加え、 「従業員毎に短時間休業を行った場
 合」も対象とする。

手続報酬 従業員10人以下 初回52,500円(11人以上は1人毎に1,050円加算)
       従業員10人以下 2回目以降1回につき26,250円(11人以上は1人毎に525円加算)
       ※申請は毎月行う必要があります。
       ※就業規則、給与規程、労働者名簿等は別途費用が掛かります。
       ※顧問契約(労働社会保険手続業務委託)の場合は、上記価格の50%

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