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こんな時の助成金ガイド
ビジネスを始める時
新規事業を開始する時
人を雇い入れる時
新たな制度を導入する時
社員の能力開発を行う時
福利厚生を充実する時
雇用管理を改善する時
雇用調整を行う時
 〒501-0322
 岐阜県瑞穂市古橋1117-7
 TEL : 058-328-7108
 FAX : 058-328-7108

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各種助成金・奨励金の申請

 助成金・奨励金の受給に関するアドバイス、受給するため必要な書類や法定帳簿などの整備、申請書類の作成・提出の代行をいたします。
助成金はこんな時に支給されます!!
【ビジネスを始める時・新規事業を開始する時】 トップに戻る
創業・新規分野進出に伴い、施設や設備に300万円以上の費用を掛け、年収350万円以上の従業員を雇い入れる時
年収350万円以上の従業員1人当たり140万円(上限5人)
年収350万円未満の従業員1人当たり
30万円(上限5人)
最高額750万円
  中小企業基盤人材確保助成金
介護分野で創業・新規進出・新サービスの提供等に必要な特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護師又は准看護師)を新たに雇い入れる時
特定労働者1人当たり70万円(上限3人)
最高額750万円
  介護基盤人材確保助成金
地域に貢献する事業(サービス9分野等の創業・新規分野進出に伴い、再就職を希望する者(65歳未満の自己都合退職以外の離職者)を2人以上雇い入れる時
創業後6か月以内に支払った創業経費の1/3
非自発的離職者の雇入れ1人当たり常用労働者30万円
短時間労働者
15万円(上限100人)
最高額(経費)500万円
  地域創業助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった時
創業後3か月以内に支払った創業経費の1/3 最高額200万円
  受給資格者創業支援助成金
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇い入れる時
創業後6か月以内に支払った創業経費の2/3 最高額500万円
  高年齢者等共同就業機会創出助成金
企業内リストラや倒産等影響により離職した者が創業し、従業員を雇い入れる時
起業した支援対象者1人当たり60万円(上限3人)
新規・成長分野の事業を行う場合は
70万円(上限3人)
最高額210万円
  不良債権処理就業支援特別奨励金
【人を雇い入れる時】 トップに戻る
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れる
一年間の賃金相当額の1/3(大企業は1/41)
  特定就職困難者雇用開発助成金
経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する時
1人につき1ヶ月あたり5万円(上限3ヶ月) 最高額対象人数×15万円
  試行雇用(トライアル雇用)奨励金
企業内リストラや倒産等影響により離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた者を雇い入れる
支援対象者1人当たり60万円(上限3人)
新規・成長分野の事業で雇い入れる場合は
70万円(上限3人)
最高額対象人数×70万円
  不良債権処理就業支援特別奨励金
育児休業取得者が育児休業終了後、原職又は原職相当職に復帰出来るよう、育児休業取得者の代替要員を雇い入れる
最初の原職復帰者が生じた場合、1人当たり30万円〜50万円
  両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
【新たな制度を導入する時】 トップに戻る
定年の引上げや継続雇用制度を導入した時
企業規模、雇用確保措置期間に応じ15万円〜300万円 最高額300万円
  継続雇用定着促進助成金
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度等平成18年4月1日以降新たに導入し、かつその制度を取得させた時
導入制度に応じて10万円〜50万円 最高額50万円
  両立支援レベルアップ助成金
  (子育て期の柔軟な働き方支援コース)
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度短時間正社員制度を導入する時
導入制度に応じ30万円〜50万円 最高額170万円
  中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用を補助する制度を導入する時
事業主負担額の1/2大企業1/3)を5年間 最高額360万円
  両立支援レベルアップ助成金
  (ベビーシッター費用等補助コース)
男性の育児参加を可能とする制度を導入する時
1年度につき1事業主当たり50万円、2年度が限度 最高額100万円
  両立支援レベルアップ助成金
  (男性労働者育児参加促進コース)
中小企業事業主(常時労働者100人以下)が育児休業・短時間勤務制度の制度を導入し、どちらの制度も初めて平成18年4月1日以降に適用者が出た時
導入制度に応じて1人目60万円〜100万円
           2人目
20万円〜60万円
最高額160万円
  中小企業子育て支援助成金
【社員の能力開発を行う時】 トップに戻る
労働者に対して、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施等を行う時
訓練・能力開発の種類に応じて5万円〜 最高額500万円
  キャリア形成促進助成金
事業の高度化、新分野進出等に必要な事業内外での職業訓練の実施又は職業能力開発のための休暇を与える時
経費額、賃金額の1/2(限度額1人10万円)
  中小企業雇用創出等能力開発助成金
55歳以上〜65歳未満の労働者にセカンドキャリア形成に資する研修等を実施する時
費用の1/4(限度額1人5万円) 最高額500万円
  雇用確保措置導入支援助成金
  (セカンドキャリア助成金)
【福利厚生を充実する時・雇用管理を改善する時】 トップに戻る
短時間労働者に対して定期健康診断の実施 人間ドックの実施等福利厚生を充実させる時
導入制度に応じて10万円〜50万円 最高額50万円
  中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金
労働者の職場定着のために職業相談業務を外部の専門機関等に委託した時
専門機関等委託費用の1/3 最高額100万円
  中小企業職業相談委託助成金
建設労働者に対し教育訓練、雇用管理研修、福利厚生の充実等を行う時
  建設雇用改善助成金
介護分野の新サービスの提供等に伴い、ホームページ作成、求人情報誌への掲載、コンサルタントへの委託、健康診断を実施等雇用管理の改善を実施する時
費用の1/2 最高額100万円
  介護雇用管理助成金
病院等が看護師等の雇用管理の責任者に、雇用管理改善のための研修を受講させた時
研修に要する実費額(限度額1人5万円)
  看護師等雇用管理研修助成金
託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する時
託児施設の設置費・増築費・運営費1/2 最高額2,300万円
  事業所内託児施設助成金
【雇用調整を行う時】 トップに戻る
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行う時
1年間の賃金相当額の2/3(大企業は1/2)
  雇用調整助成金
リストラ等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を与えたり、再就職相談室の設置する等、再就職支援を行う時
休暇の場合 1人1日あたり日額4,000円(30日が限度)
再就職相談室設置の場合 費用の1/3
  労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)
リストラ等により離職を余儀なくされる労働者等に対し再就職支援会社を活用して再就職支援を行った時
委託費用の1/3(限度額1人40万円)
  労働移動支援助成金(再就職支援給付金)
助成金の財源は会社のお金!? トップに戻る
 厚生労働省管轄の助成金の財源は、主に雇用保険三事業から支出されています。雇用保険料には失業等給付部分と三事業部分に大きく分けられ、失業等給付部分は、8/1000(一般事業の場合)を事業主と被保険者で半分ずつ負担し、それを財源として失業保険等に当てています。一方、三事業部分は3.5/1000を事業主が負担します。この事業主が負担する三事業部分の財源が助成金が支給に充てられています。だから、もともとは会社のお金なんです。

雇用保険料率表
業種 雇用保険率 被保険者負担分 事業主負担分
  全体 失業等給付部分 失業等給付部分 三事業部分
一般の事業 15/1,000 6/1,000 6/1,000 3/1,000
建設の事業 18/1,000 7/1,000 7/1,000 4/1,000
農林水産業
清酒製造業等
17/1,000 7/1,000 7/1,000 3/1,000

助成金は返済不要です!! トップに戻る
 もともとは会社のお金。だから当然返済不要です。
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