| 保険給付の種類 |
給付条件 |
給付内容 |
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老齢基礎年金
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25年以上の受給資格期間を満たす人が、65歳に達したとき。
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年額794,500円(40年間の保険料を納付した場合)
保険料の免除や未納によって、納付済期間が40年に達しなかった場合
794,500円×(納付月数+全額免除月数×1/3+半額免除月数×2/3)÷年金加入可能月数
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障害基礎年金
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1)一定の給付用件を満たしている方で、国民年金に加入されている方や 老齢基礎年金を受ける資格のある方が、障害の程度が国民年金に定める1級又は2級の障害となったとき。
(2)20歳前の初診日で障害の状態(国民年金の定める1級または2級)になったときは20歳に達してから支給。 |
1級 993,100円
2級 794,500円
子の加算額
障害基礎年金を受けられるようになったとき、その人によって生計を維持されている18歳まで(18歳の誕生日後最初の3月31日が終わっていない場合を含む)の子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級または2級)の障害がある子がいるときは、次の額が加算。
1・2人目 各228,600円
3人目以降 各76,200円
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遺族基礎年金
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国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある妻、または子に支給。子とは、18歳に達する日の属する年度末までの間の子供をいう。なお、障害のある方は20歳未満。
受給するには、次の条件がある。
・死亡日の前々月までの加入期間に、保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日の前々月までの1年間に滞納がないこと。(平成18年3月31日までの死亡に限る。) |
【1】子どものいる妻が受ける場合
基本額 794,500円
加算額 1・2人目 各228,600円
3人目以降 各76,200円
【2】子どもが受ける場合
1人目 794,500円
加算額 2人目 各228,600円
3人目以降 各76,200円 |
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寡婦年金
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寡婦年金 第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給。
夫が「障害基礎年金」を受給している場合を除く。 |
夫の第1号被保険者期間に基づいて老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3。
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付加年金
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第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて支給。 |
定額の国民年金保険料に付加保険料(1ヶ月400円)を上乗せして納めると、次の式で計算された額が老齢基礎年金に加算。
200円 × 付加保険料納付月数
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死亡一時金
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第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときその遺族に支給。 |
保険料を納めた期間に応じて、次の表のとおりです。
なお、付加保険料を3年以上納めている場合には、8,500円が加算。
| 保険料を納めた期間 |
金額 |
| 36月以上180月未満 |
120,000円 |
| 180月以上240月未満 |
145,000円 |
| 240月以上300月未満 |
170,000円 |
| 300月以上360月未満 |
220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 |
320,000円 |
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| 短期在留外国人の脱退一時金 |
国民年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給。 |
保険料を納めた期間に応じて、次の表のとおりです。
| 保険料を納めた期間 |
金額 |
| 6月以上12月未満 |
39,900円 |
| 12月以上18月未満 |
78,800円 |
| 18月以上24月未満 |
119,700円 |
| 24月以上30月未満 |
159,600円 |
| 30月以上36月未満 |
199,500円 |
| 36月以上 |
239,400円 |
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