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社会保険労務士河合達也事務

厚生年金保険給付一覧

保険給付の種類 給付条件 給付内容

老齢厚生年金

老齢基礎年金の受給資格期間があって次の条件に該当すること
・1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間があること

65歳以上であること

老齢厚生年金の額=(@+A)×スライド率

@平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
A平均標準報酬額×5.481÷1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

特別支給の
老齢厚生年金

老齢基礎年金の受給資格期間があって次の条件に該当すること
・1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があること
・60歳以上65歳未満であること
・昭和36年4月1日(女子は昭和41年4月1日)以前生まれであること

定額部分の額=1,676円×1.000(※1)×被保険者期間の月数(※1)×スライド率
※1…生年月日に応じて読替あり
※1…生年月日に応じて被保険者期間の月数に上限がある
報酬比例部分の額=(@+A)×スライド率
@平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
A平均標準報酬額×5.481÷1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

障害厚生年金

次の条件にいずれにも該当すること
厚生年金保険の被保険者であった期間中に初診日のある傷病により、障害の状態にあること
・初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月経過前に傷病が治った(※1)日(障害認定日)において、障害等級の1級・2級または3級に該当する障害の状態にあること
・「初診日の前日」において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間(※2)がある場合は、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間(※3)と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること
・平成18年4月1日前に初診日があり、かつ、当該初診日において障害の状態にある被保険者が65歳未満である場合、初診日の前日において「初診日の属する月の前々月までの直近の1年間」に、国民年金の保険料納付済期間(※3)及び保険料免除期間以外の被保険者期間(保険料を納めてない期間)がないこと
障害厚生年金2級の年金額=(@+A)×スライド率
@平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
A平均標準報酬額×5.481÷1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※障害等級1級の受給権者の年金額は、障害等級2級の受給権者の年金額を1.25倍した額。
※障害等級3級の受給権者には、最低補償額(平成17年度は596,000円)がある。
※障害等級1級または2級の受給権者には、同時に障害基礎年金も支給。
※被保険者期間の合計が300月に満たない場合については、@およびAの計算式で、それぞれにおける被保険者期間の月数に基づいて年金額を計算し、合計額に「300÷(@の被保険者期間の月数+Aの被保険者期間の月数)」の値を乗じて、全体の被保険者期間を300月とみなして計算。
※従前額保障の規定があるので、計算式と実際の年金額が異なる場合がある。

障害手当金

初診月から5年たった日までに症状が固定して手当金の障害等級に該当するとき(保険料納付条件は障害厚生年金に同じ)

障害手当金=(@+A)×2
@平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
A平均標準報酬額×5.481÷1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※最低保障1,206,400円
※被保険者期間の合計が300月に満たない場合については、@およびAの計算式で、それぞれにおける被保険者期間の月数に基づいて年金額を計算し、合計額に「300÷(@の被保険者期間の月数+Aの被保険者期間の月数)」の値を乗じて、全体の被保険者期間を300月とみなして計算。
※従前額保障の規定があるので、計算式と実際の年金額が異なる場合がある。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者が、次ののいずれかに該当したときに、一定の遺族に支給
@〜Bに該当した場合は「短期要件」
Cに該当した場合は「長期要件」
@被保険者(※1)が死亡したとき
A被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に初診日のある傷病によって初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
B障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者(※2)が死亡したとき
C老齢厚生年金の受給権者(※3)または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者(※3)が死亡したとき
遺族厚生年金の額=(@+A)×スライド率×0.75
@平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
A平均標準報酬額×5.481÷1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※短期要件に該当する場合は被保険者期間の合計が300月に満たない場合については、@およびAの計算式で、それぞれにおける被保険者期間の月数に基づいて年金額を計算し、合計額に「300÷(@の被保険者期間の月数+Aの被保険者期間の月数)」の値を乗じて、全体の被保険者期間を300月とみなして計算。
※長期要件に該当する場合は「7.125」と「5.481」(「給付乗率」という)については生年月日によって読替がある。
※従前額保障の規定があるので、計算式と実際の年金額が異なる場合がある。
※中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算がある。
短期在留外国人の脱退一時金 厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上あり、老齢厚生年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給。 脱退一時金=被保険者期間の平均標準報酬月額×一定の率
(1)の率は平成15年3月
(2)の率は平成15年4月以降に適用
被保険者期間 率(1) 率(2)
6月以上12月未満 0.5 0.4
12月以上18月未満 1.0 0.8
18月以上24月未満 1.5 1.2
24月以上30月未満 2.0 1.6
30月以上36月未満 2.5 2.0
36月以上 3.0 2.4
被保険者期間の平均標準報酬額は次の@とAを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額。
@平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じた額
A平成15年4月以降の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算した額




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