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雇用・人事等労務管理の相談

退職金制度コンサルティング
 税制適格年金廃止、厚生年金基金・税適格年金の積立不足、成果主義への移行、雇用の流動化、公的年金の不信等により退職金制度に関わる関心が高まっています。また、2007年団塊世代の定年時期がせまり、多額の資金が必要になります。
 そこで一度、退職金制度の現状を把握されてはいかがでしょうか?当事務所では、現状把握から退職金制度の見直し、移行ファンドの提案までトータルサポートをさせていただきます。
税制適格年金の主な移行先

中小企業退職金共済制度(中退共)
 税制適格年金と同様に全額損金計上できます。また、確定拠出年金と基本的に考え方は同じですから、追加拠出が発生しませんし、管理が非常に簡単です。
 しかし、ポータビリティーがあるため懲戒免職等で退社する従業員にも支給され、事業主にとって自由が利かないといってデメリットもありますので、複数の制度でバランスよく移行されることをお勧めします。
確定拠出年金(日本版401k)
 税制適格年金と同様に全額損金計上できます。また、従業員が掛け金を運用いますので事業主にとっては運用リスクがなく、管理も簡単です。
 しかし、中退共同様、ポータビリティーがあることや、従業員にとっては、運用リスクを負う(自己責任)ことや60歳まで受給できないといったデメリットがあります。
確定給付企業年金
 税制適格年金と同様に全額損金計上できます。また、従業員にとっては、将来の受取額が確定しており老後の生活設計が立てやすくなっています。
 しかし、税制適格年金や厚生年金基金等と同様、確定給付型であるため運用が悪化すれば積立金不足が発生します。最近では、確定拠出型の要素を持ったキャッシュバランスプランが登場しましたが、確定給付企業年金は、年金数理等の報告義務があり、管理が複雑で管理費も掛かることから、中小企業には導入しづらい制度です。
生命保険
 税制適格年金とは違い、どの保険商品も全額損金計上できるわけではありません。ハーフタックス養老保険の運用が一般的ですが、生保会社によっては全額損金できるがん保険等を扱っているところもあるようです。
 解約金や満期金は事業主に支払われますので、
懲戒免職等で退社する従業員に対し退職金を支給しないなど柔軟な退職金制度の設計が可能です。
解約
 税制適格年金を解約するとその持分が従業員に直接渡り、従業員には一時所得課税が発生します。
 しかし、新規加入で中退共に加入すれば、掛け金の助成が受けられるというメリットもあります。
見直しの流れ

1 現状分析
2 制度方針決定
3 制度設計
4 個人別シュミレーション
5 経過措置等の検討
6 退職金規定作成
7 従業員説明会
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