| HOME > 就業規則及び諸規定の作成・変更 |
|
  |
|
|
|
| 就業規則は、事業場の規律などを定めた、いわば事業場の法律のようなものです。最新の労働関係諸法令に適応し、事業場の実態にあった就業規則及び諸規定をご提案いたします。 |
|
  |
|
|
|
就業規則とは、事業場において服務規律や労働条件を規律する諸規則の総称です。
事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。 |
|
|
|
  |
|
|
|
| 常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成する義務があります。注意しなければならないのは、常時10人以上の労働者には、パート、アルバイトも含むということです。また作成した就業規則は、過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数労働者の意見を聴き、意見書を添付して労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則を変更したときも、労働基準監督署への届け出が必要です。 |
|
|
|
  |
|
|
|
| ●絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項) |
|
・始業・就業時刻、休日、休憩時間、休暇、交代勤務の実施方法に関する事項
・賃金の決定・計算・支払い方法、締切り、支払い時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項 |
| ●相対的必要記載事項(その定めをする場合には記載しなければならない事項) |
・退職手当の適用を受ける労働者の範囲、金額の決定、計算方法、支払方法、支払い時期に関す
る事項
・賞与などの臨時の賃金、最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・その他当該事業場の全ての労働者に適用される事項 |
|
|
|
|